(名称)
第1条 本会は山形市立第五中学校同窓会(略称:山形五中同窓会)と称し、事務局を山形市立第五中学校に置く
(会員と特別会員)
第2条 本会は次の会員で組織する。但し、会員は本会則第10条第1項で定める入会金を納入するものとする
1 正 会 員 母校の卒業生及び母校に在学した人で希望する人
2 特別会員 母校教職員と旧教職員及び在学歴がなくとも活動に賛同する歴代PTA会長
(目 的)
第3条 本会は会員相互の親睦を深めると共に、母校の発展に寄与することを目的とする
(事 業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う
1 同窓会各会議の開催
2 母校の教育に協力するための事業
3 母校周年記念事業への協力
4 同窓会誌及び会員名簿を発行することができる
5 同窓会記念事業を実施することができる
6 その他必要な事業
(役 員)
第5条 本会に次の役員を置く
1 会長 1名
2 副会長 2名
3 幹事長 1名
4 会計幹事 1名
5 監事 2名
6 幹事 若干名
7 評議委員 第9条第2項に定める者
(役員の選出)
第6条 各役員の選任は次のとおりとする
1 会長、副会長、幹事長、会計幹事及び監事は幹事の中から選出し、評議委員会の承認を得る
2 幹事
① 評議委員会において委員より選出する
② 第2条第2項に定める現教職員を代表し、学校長並びに学校長が選出する同窓
会担当者とする
3 会長は、第2条に定める会員から本会に功績のあった若干名を顧問に委嘱できる
(役員の任期)
第7条 各役員の任期は次のとおりとする
1 会長、副会長、幹事長、会計幹事及び監事は一期2年とし再任は二期までとする
2 幹事は、一期2年とし再任は妨げない
3 評議委員は一期2年とし再任は妨げない
4 欠員により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする
5 顧問は委嘱を受けた会長の任期と同一とする
(役員の任務)
第8条 各役員の任務は次のとおりとする
1 会長は本会を代表し、会務を総理する
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは会務を代行する
3 幹事長は事業計画を立案し、幹事会及び評議委員会の審議を経て執行する
4 会計幹事は本会の会計任務を担う
5 監事は会計及び会務の監査任務を担う
6 幹事は本会会務の事業を審議具体化する
7 評議委員は、幹事会の付託事項を審議すると共に、本会発展に資する事項を提案する
8 顧問は会務について会長の諮問に応ずる
(会 議)
第9条 本会の会議は総会、評議委員会及び幹事会とする
1 総会は会長が招集し、年一回開催する。但し必要あるときは臨時総会を開催できる。開催連絡等は、本校ホームページに掲載し、参加希望者は「氏名、住所、電話番号、卒業年次」を明記して申し込み、評議委員会からの付託事項を審議する。議決は参加者の過半数とする
2 評議委員会
① 委員会の構成 母校卒業生の歴代PTA会長並びに第2条第2項に定めるPTA会長、各学年同窓会代表幹事、生徒会長と副会長並びに各学年推薦者に可能な限り担っていただき、その構成委員とすると共に、第5条に定める役員を含めて評議委員会を構成する
② 任務 幹事会からの付託事項を審議すると共に、幹事を選出する
3 幹事会は会長、副会長、幹事長、会計幹事、監事及び幹事で構成し、必要に応じて会長が招集。次の事項を審議し、議決は過半数による
① 事業計画
② 予算の審議及び決算の承認
③ 役員の選出と承認
④ その他本会の運営に関すること
⑤ 会則及びこれに基づく諸規定の制定並びに改廃に関すること
(会 費)
第10条 会費は次の事項とする
1 本会入会に当たり、母校卒業時に1人1,000円の入会金を納入する
2 本会運営費として会員から会費を集めることができる
3 会員及び一般からの寄付を受けることができる
(会計年度)
第11条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする
(収支決算)
第12条 本会の収支決算は、幹事会及び評議委員会の承認を得て、総会に報告する
(会則の改正)
第13条 この会則は幹事会、評議委員会及び総会の議決によって改廃することができる
【附記】
1 本会則は昭和27年3月14日より施行する
2 昭和62年改正
3 平成3年3月改正
4 平成29年3月改正
5 令和5年10月4日改正