山形市立第五中学校同窓会会則
(名称)
第1条 本会は山形市立第五中学校同窓会(略称:山形五中同窓会)と称し、事務局を山形市立第五中学校に置く。
(会員と特別会員)
第2条 本会は次の会員で組織する。但し、会員は本会則第10条1項で定める入会金を納入するものとする。
- 1 正会員:母校の卒業生及び母校に在学した人で希望する人
- 2 特別会員:母校教職員と旧教職員及び在学歴がなくとも活動に賛同する歴代PTA会長
(目的)
第3条 本会は会員相互の親睦を深めると共に、母校の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 同窓会各会議の開催
- 母校の教育に協力するための事業
- 母校周年記念事業への協力
- 同窓会誌及び会員名簿を発行することができる
- 同窓会記念事業を実施することができる
- その他必要な事業
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
- 1 会長 1名
- 2 副会長 2名
- 3 幹事長 1名
- 4 会計幹事 1名
- 5 監事 2名
- 6 幹事 若干名
- 7 評議委員 第9条2項に定める者
(役員の選出)
第6条 各役員の選任は次のとおりとする。
- 会長、副会長、幹事長、会計幹事及び監事は幹事の中から選出し、評議委員会の承認を得る。
- 幹事
- ① 評議委員会において委員より選出する
- ② 第2条第2項に定める現教職員を代表し、学校長並びに学校長が選出する同窓会担当者とする
- 会長は、第2条に定める会員から本会に功績のあった若干名を顧問に委嘱できる。
(役員の任期)
第7条 各役員の任期は次のとおりとする。
- 会長、副会長、幹事長、会計幹事及び監事は一期2年とし再任は二期までとする。
- 幹事は、一期2年とし再任は妨げない。
- 評議委員は一期2年とし再任は妨げない。
- 欠員により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 顧問は委嘱を受けた会長の任期と同一とする。
(役員の任務)
第8条 各役員の任務は次のとおりとする。
- 会長は本会を代表し、会務を総理する。
- 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは会務を代行する。
- 幹事長は事業計画を立案し、幹事会及び評議委員会の審議を経て執行する。
- 会計幹事は本会の会計任務を担う。
- 監事は会計及び会務の監査任務を担う。
- 幹事は本会会務の事業を審議具体化する。
- 評議委員は、幹事会の付託事項を審議すると共に、本会発展に資する事項を提案する。
- 顧問は会務について会長の諮問に応ずる。
(会議)
第9条 本会の会議は総会、評議委員会及び幹事会とする。
- 総会:会長が招集し年1回開催。必要に応じて臨時総会も開催可能。
- 評議委員会:歴代PTA会長、各学年代表幹事、生徒会長等を含めて構成。幹事の選出等を行う。
- 幹事会:役員構成により開催。事業計画、予算・決算、役員選出、会則改廃などを審議。
(会費)
第10条 会費について。
- 1 卒業時に入会金1,000円を納付
- 2 会費を会員から徴収することができる
- 3 会員及び一般から寄付を受けることができる
(会計年度)
第11条 毎年4月1日から翌年3月31日までを会計年度とする。
(収支決算)
第12条 収支決算は幹事会・評議委員会の承認を経て総会に報告する。
(会則の改定)
第13条 本会則は幹事会・評議委員会・総会の議決により改廃できる。
【附記】
- 1 本会則は昭和27年3月14日より施行
- 2 昭和62年改正
- 3 平成3年3月改正
- 4 平成29年3月改正
- 5 令和5年10月4日改正